■御契約に際しましては、本契約条項を御確認のうえお願い
致します。 |
|
第1条(標準引越運送・取扱約款) |
|
@本契約は国土交通省告示の標準引越運送・取扱約款
(以下引越約款という)に もとづき契約致します。 |
|
A但し、引越約款第3章第4条に引受拒絶の品物があり、それは
次の品物で引越荷物として扱えません。
現金・有価証券・切手・印紙・宝石貴金属・預金通帳・
キャッシュカード・印鑑・動植物・楽器・美術品・骨董品等で
運送に当って特殊な管理を要するため、他の荷物と同時に
運送することに適さないものです。 |
|
B但し、前項に類する品物であってもいかなる事故が発生しようとも
一切の異議を申し立てされない場合に限り引越荷物として
扱います。 |
|
C運搬取り扱い上特別な扱いが必要な品物(コンピューター及び
その関連機器・複写機・医療機器・精密機械・楽器・人形
人形ケース・飾り物・置物・仏具・神具・ 剥製・薬品・その他こ
われやすい物等)はお客様の負担にて通常の運搬作業に十分
耐える梱包(当社でも引受ます)をされ、別途運送保険
(当社でも扱います)に加入 され、当社の故意又は過失以外の
事故が発生しても一切の異議を申し立てされない場合にかぎり
引越荷物として扱います。
尚、上記品物をお客様にて梱包される場合はその内容物と
取り扱い方法を必ず表示して下さい。 |
|
第2条(補償・保険) |
|
@当店と当店が契約する損害保険会社の運送保険により
お客様の大切な家財道具一式をお守り致します。 |
|
Aお荷物の補償額は1梱包(梱包されない場合は1点または1組)
につき30万円を補償限度額と致します。
箪笥は1棹を1点とし、食卓セットはテーブルと椅子で1組とします。
複数セットの食器・家財・電化製品等の単品の事故は、単品
のみの補償とさせていただきます。 |
|
B次に掲げる品物に生じた損害については補償致しません。
生動物、植物、種子、生鮮食料品、保冷・冷凍貨物、青果野菜類
ばら積貨物(液体、粉粒、泥状の貨物で梱包してないもの)
貨紙幣類・有価証券、金・銀・白金の地金、創作物類
(記念品、書類、原稿類、写真、設計図、コンピュータソフト等の
価格の決定が困難なもの)貴金属、宝飾、宝石類、美術品
書画、骨董品 |
|
C次の場合は補償できませんのでご注意ください。 |
(1)機械・電化製品の内部の故障 |
(2)建物・家財等の破損の範囲に入らないキズ、へコミは補償
および修理は できません。 |
(3)お客様にて梱包された物の破損や紛失などの事故 |
(4)警察へ届け出されない紛失や盗難事故 |
(5)輸送の遅延による損害 |
(6)暴動・地震・噴火・風水害等によって生じた損害 |
(7)お客様、またはお客様側のお手伝いの方との共同作業に
よって生じた損害 |
(8)当店作業員がお客様の希望により行った運送契約内容
以外の作業による損害 |
(9)損害が発生した品物の時価を超える個人的付加価値は
補償致しません。 |
D事故が起きた場合 |
(1)お引越に際しまして当店は万全な対策を講じておりますが
万が一当店作業員の不手際により、お荷物に損害が発生した
場合には、直接当店作業責任者にその旨お申しつけの上
作業完了確認書に事故の状況を記人しご署名ください。 |
(2)当店より「事故報告書」をお送りした場合には、事故状況を
できるかぎり詳しく記入し署名・捺印のうえご返送ください。
ご返送が無い場合は補償できないことがありますので
ご注意ください。 |
(3)補償に際して見積書と写真が必要になります。
お手数をおかけしますが、お客様にてご用意くださいますよう
お願い致します。 |
(4)前記C(4)に記載のとおり紛失・盗難の場合には必ず警察に
届け出をして頂かないと補償はできませんので、ご注意
ください。 |
(5)引越し完了後、速やかに当店宛にご連絡ください。 |
Eお客様の故意又は過失により当店が損害を被った場合には
お客様に損害賠償を請求することがあります。 |
|
第3条(条件違い) |
|
@お客様にて小物梱包される場合、引越し前日までに必ず完了して
おいて下さい。
万が一当日梱包作業されますと大変時間がかかりその為残業
などの追加料金をいただく場合があります。 |
A交通事故・交通渋滞・地震・津波・噴火・風水害・暴動
ストライキ等当店以外の要因で遅れた場合の補償は一切
できません。 |
B引越作業をお客様側の人手と共同にて行う場合その約束の
人数がおられない又は能力的に作業が無理な場合当店作業員に
多くの負担がかかりますので人件費を追加させていただく場合が
あります。
又当店作業員を当日追加された場合は一名につき2時間
13500円〜になります。 |
C本契約(見積書)内容を変更されたりお客様側の条件が著しく
異なり別作業が必要となる場合はそれに要する実費を申し
うけます。 |
|
第4条(解 約) |
|
@当店では正確で安全な引越をさせていただく為ご契約と同時に
お客様の引越の準備にかかります。
したがってお客様のご事情により解約又は延期される場合には
以下の解約手数料を申し受けます。 |
(1)お引越の前日に解約された場合は見積記載金額の10%
お引越の当日に解約された場合は見積記載金額の20%
但し,前日の解約可能時間は PM5:00までです。
その後は当日解約扱いとさせていただきます。
又当日の解約で車両及び作業員がすでに当店の基地を出発
した後は解約不可能の為全額申しうけます。 |
(2)すでに梱包資材、粗品をサービスにてお届けしている場合は
通常価格にてお買い上げいただきます。 |
A解約される場合は上記規定をご了承いただけたものと判断
致します。 |
|
第5条(特別注意事項) |
|
@お荷物の積込最終チェックはお客様にてお願い致します。
積み忘れは当店で一切責任を持ちません。 |
Aお電話による契約の場合も全てこの契約条項に準じて契約
致します。 |